クリングスアイゼン・リングス特許事務所の特許弁理士は、特許出願、審査手続および異議申立に関してお客様をサポートいたします。
ドイツ、欧州および国際特許出願(PCT出願);特許調査;ミュンヘンのドイツ特許商標庁(DPMAでの特許異議申立)および欧州特許庁(EPAでの特許異議申立)での特許異議申立手続の代理;欧州特許庁での審判手続(EPAでの審判)の代理;ミュンヘンの連邦特許裁判所(BPatG)での抗告手続および無効手続の代理;特許ライセンス契約;特許評価(特許価値評価の鑑定);従業者発明に関する助言および代理;特許戦略の構築;特許管理の助言;特許侵害訴訟での支援、特許侵害の鑑定(特許侵害鑑定)
特許出願
技術的発明に係る特許権による保護は特許庁(ドイツ、欧州または世界各国)に特許出願することで求められます。特許出願の願書は技術法律文書であり、明細書、発明対象を特定するための請求項および必要な図面からなります。特許出願の願書は大部分が専門の特許弁理士により作成されます。特許出願は特許庁における審査手続を経て査定がなされます。審査手続には数月から数年かかることがあります。特許庁の審査官は発明対象を調査し、特に発明に新規性および進歩性があるか審査します。審査官が拒絶理由を通知する場合、特許弁理士が意見書と多くの場合請求項の補正書を含む応答書を作成し提出します。特許査定後は一定期間に特許異議の申立がなされる可能性があります。